高額な窓口負担の解消!
■70歳未満の方が入院すると・・・■
従来は70歳未満の方が入院された場合、治療費は病院などの窓口で全額支払わなければなりませんでした。
そして、高額療養費の申請をしてから数ヵ月後に自己負担限度額を超えた分が払い戻されていました。
ですが、健康保険法の改正により、高額療養費制度における自己負担限度額まででO.K!となります。
ただ、健康保険が使えないような治療をした場合は従来どうり全額を支払う必要があります。
これにより、患者さんが多額の現金を用意する必要はなくなります。
平成16年度においては、高額療養費として払い戻された現金は約2800億円あったそうです。
また、この制度を使う場合は自治体へ事前に限度額適用認定証の交付を申請する必要があるようです。
保険証と印鑑(シャチハタ以外)を持参すれば申請できるそうです。
各自治体により、申請方法などが異なる場合があるかもしれませんので、この制度を利用される場合には、お近くの自治体にご確認下さい。
*参考資料
厚生労働省のホームページより
平成18年10月1日から 健康保険法等が改正され 患者さんの負担額が変わります
平成18年10月1日から療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担が変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
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